健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」という。)で医療機関等を受診していただく仕組みに移行しました。
現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができます。
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証を利用することができない状況にある方については、当組合が発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。