雇用保険(失業給付)を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとみなされません。このため、受給期間中は被扶養者になることはできません。しかしながら、失業給付が僅少(基本手当日額3,611円以下)で被保険者により主として生計が維持されている場合は、被扶養者と認められることもあります。
雇用保険(失業給付)を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとみなされません。このため、受給期間中は被扶養者になることはできません。しかしながら、失業給付が僅少(基本手当日額3,611円以下)で被保険者により主として生計が維持されている場合は、被扶養者と認められることもあります。
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