退職するとその翌日に加入者としての資格を失い、被扶養者も含めて当健康保険組合からの給付は受けられなくなります。退職後はそれぞれの事情に応じて何らかの健康保険に加入します。
①再就職する 再就職した職場の健康保険に加入する |
②任意継続被保険者になる 退職の翌日から20日以内に当健康保険組合に手続きして、引き続き当健康保険組合に加入する |
③家族の健康保険の被扶養者になる 収入などの条件を満たし、家族の健康保険の認定を受け、被扶養者として給付を受ける |
④国民健康保険に加入する ①②③に該当しない場合は国民健康保険に加入する |
※75歳(一定の障害がある人は65歳から)になると後期高齢者医療制度に加入します。
健康保険証の交付を受けており、令和7年12月1日までの経過措置期間中に退職などで資格喪失された場合は、必ず返却してください。被扶養者全員の健康保険証も返却する必要があります。
退職などで資格を喪失された際に有効期限内の資格確認書をお持ちの場合は、必ず返却してください。被扶養者全員の資格確認書も返却する必要があります。
マイナ保険証では、転職や退職等で健康保険が変わった際も自動的に健康保険の資格情報が更新されますので、もう一度利用登録を行わなくても引き続きマイナ保険証を利用して受診できます。
ただし、加入する健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険など)への届け出は必要ですので、忘れずに行ってください。
退職までに継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職後2年間は継続して健康保険組合に加入できます。
「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に当健康保険組合に提出してください。
退職時の標準報酬月額か健康保険組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の金額で計算し、事業主負担がなくなるため全額を本人が負担します。
毎月1ヵ月分ずつその月の1日から10日(10日が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日)までに納付してください。
振り込み先:当健康保険組合指定の銀行口座
納付方法:指定の納付書を使って払い込んでください。
次のいずれかに該当するときは、任意継続被保険者の資格を喪失し健康保険組合からの給付が受けられなくなります。資格確認書の交付を受けている場合には必ず返却してください。
再就職して他の健康保険に加入した場合は、当健康保険組合にご連絡ください。
任意継続の脱退について(健康保険法第38条)
資格を喪失するのは以下の場合です。
資格喪失日以降、健康保険で医療機関を受診することはできません。資格喪失後に健康保険を使用した場合は、医療費を全額返納していただきます。
退職時に継続して1年以上被保険者だった人が退職したとき、傷病手当金または出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていれば、支給期間が満了するまで受けられます。
退職前に継続して1年以上被保険者だった人が退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金を受けられます。
6ヵ月以内にその被扶養者が出産しても、家族出産育児一時金は受けられません。
被保険者だった人が、退職後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が支給されます。
必要書類 | ・交付されている場合は資格確認書、健康保険証(被扶養者全員分も) ・交付されている場合は高齢受給者証(70~74歳の人) |
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提出期限 | 資格喪失後、5日以内 |
手続き方法 | 資格確認書や健康保険証をお持ちの場合は、事業主(議員課担当窓口)へ返却してください。 |
必要書類 | ・任意継続被保険者資格取得申請書 |
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提出期限 | 資格喪失後、20日以内 |
条件 | 退職までに継続して2ヵ月以上被保険者であった人 |
手続き方法 | 「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入し、健保組合に提出してください。 |
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