交通事故などによる傷害は、本来加害者である第三者が治療費を負担すべきものですが、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出することにより、健康保険で治療を受けることもできます。事故に遭った場合は、すみやかに当健康保険組合にご連絡ください。