健康保険Q&A

適用に関すること

雇用保険(失業給付)を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとみなされません。このため、受給期間中は被扶養者になることはできません。しかしながら、失業給付が僅少(基本手当日額3,611円以下)で被保険者により主として生計が維持されている場合は、被扶養者と認められることもあります。

配偶者の収入が基準額(60歳未満の方は130万円、障害者または60歳以上の方は180万円)未満であれば被扶養者となることができます。

被扶養者の資格削除の手続きが必要となりますので、すみやかに「健康保険被扶養者(異動)届」を事業主(議員課担当窓口)に提出してください。

単に国民健康保険料(税)を払わずに済む、給付内容がよいからなどの理由で家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。

配偶者の父母を被扶養者とするには、主として被保険者が生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には、被扶養者にすることができません。

被扶養者資格の認定が厳しいのは、資格のない人まで認定すると保険給付の支出を増加させ、結果として被保険者の保険料負担が大きくなる可能性があるためです。健康保険組合の健全な財政運営について理解をしていただき、被扶養者の認定手続きをしてください。

退職の翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健康保険組合に提出し、保険料を納めると任意継続被保険者として最長2年間の継続加入が可能となります。

毎月10日の納付期限までに保険料を納めなかった場合は、任意継続被保険者の資格を失うことになりますのでご注意ください。

給付に関すること

申請の必要はありません。診療月から約3ヵ月後に当健康保険組合から被保険者名義の口座に振り込まれます。

被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。手続きは、当健康保険組合にお問合せください。

交通事故などによる傷害は、本来加害者である第三者が治療費を負担すべきものですが、健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出することにより、健康保険で治療を受けることもできます。事故に遭った場合は、すみやかに当健康保険組合にご連絡ください。

妻の加入している保険から給付を受けることになり、夫の保険から給付を受けることはできません。

患者に必要であると医師が認めた、治療効果のある病院へのやむを得ない転院であれば移送費の対象となりますが、病院の都合や個人的な事情などの転院は移送費の支給対象にはなりません。

必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はありません。また、家族がいなかった場合は、埋葬を行った人に対して埋葬費が支給されます。

健康保険の給付を受ける権利は、2年で時効となります。すみやかに手続きを行ってください。