健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには「親族の範囲」と「収入の条件」をともに満たすことが必要です。→被扶養者認定必要書類一覧はこちら
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
国内居住の要件 |
被扶養者になれるのは原則として国内に居住しており、国内に住民票がある人になります。 国内に生活の基礎があると認められる場合 海外留学や被保険者の海外赴任への同行、ボランティア活動などによる一時的な海外への渡航など、国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合は、国内に住所がなくても例外的に被扶養者になることができます。 外国籍の人の例外 外国籍の人は、国内に住所がある場合でも、日本への滞在目的(ビザ)が医療を受ける目的(その人の日常生活の世話をする人も)の場合や1年未満の観光・保養などの目的の場合には被扶養者になれません。 |
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親族の範囲 |
被扶養者になれるのは被保険者から見て三親等内の親族に含まれている人に限られます。 三親等内の親族図 |
収入の条件 |
被扶養者になれるのは主として被保険者の収入で生計を維持しており、収入が基準を満たしている場合に限られます。 被保険者と同居している場合 年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満 被保険者と別居している場合 年収130万円未満で被保険者からの送金額より少ない ※60歳以上または障害年金の受給者では、収入額の基準がそれぞれ180万円未満となります。 |
下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。
・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき
・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき
・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき
・被保険者が死亡したとき
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