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個人情報の保護について
●個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
国会議員秘書健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
 
(1) 法令の定めに基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます
当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
●当健保組合が保有する主な個人情報
個人情報の種類 個人情報の内容



被保険者
適用情報
記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所・電話番号、資格取得日、当初取得日、資格喪失日、標準報酬月額、報酬実績、賞与額、被扶養者の有無、事業所名、育児休業開始・終了日
任意継続被保険者
適用情報
記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所・電話番号、資格取得日、資格喪失日、資格喪失時の標準報酬月額、保険料納付状況、被扶養者の有無、保険料自動引落先口座、還付保険料振込口座
被保険者
レセプト情報
本家区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、特記事項、医療機関の所在地・名称、診療科、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金額、患者負担金額、外来負担金額、入院負担金額、マルコ金額(高額医療給付)、公費金額、薬剤名称、薬剤負担金額、薬剤負担金額公費分、食事療養日数、食事療養日数公費分、食事療養決定額、食事療養決定額公費分、食事療養標準負担額、食事療養標準負担額公費分、診療内容、画像(レセプト画像)
被保険者
現金給付情報
記号・番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得(非課税者のみ)、移送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた給与、労務不能期間の出勤状況、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容、埋葬に要した費用(埋葬料のみ)、請求者住所・電話番号・振込口座
被保険者
柔道整復情報
記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込口座
保健事業に係わる
被保険者利用情報
記号・番号、受診者氏名、生年月日、性別、続柄、受診医療機関名・住所、受診コース・年月日・金額・補助金額、被保険者氏名、住所、被保険者振込口座



被扶養者
適用情報
氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄、同居別居の別、住所、収入(所得)額、職業(勤務先・学校名等)、住民票記載内容、被扶養者資格認定・削除日
被扶養者
レセプト情報
被保険者レセプト情報と同じ
被扶養者
現金給付情報
氏名、生年月日、被保険者との続柄、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、前年度所得(非課税者のみ)、医療費、装具装着日、装具購入費用、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容
被扶養者
柔道整復情報
記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座、被扶養者氏名・生年月日、被保険者との続柄
保健事業に係わる
被扶養者利用情報
被保険者利用情報と同じ
上記のうち、適用及び現金給付情報において個人番号が付された情報については、特定個人情報として取り扱うものとする。
●当健保組合の通常業務で想定される主な利用目的
1. 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
  〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
保険給付及び付加給付の実施
  〔他の事業者への情報提供を伴う事例〕
高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払い
第三者行為に係る損保会社等への求償
健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
2. 保険料の徴収等に必要な利用目的
  〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
健康保険料・介護保険料の徴収
被扶養者の認定
健康保険被保険者証等の発行
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
保険料自動引落処理の委託
3. 保健事業に必要な利用目的
  〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
健康の保持、増進のための健診、保健指導及び健康相談
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
被保険者等への医療費通知
広報誌・育児専門誌の送付
4. 診療報酬の審査・支払いに必要な利用目的
  〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
レセプトデータの内容点検・審査の委託
レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
5. 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
  〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
医療費分析・疾病分析
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
6. その他
  〔健康保険組合等の内部での利用に係る事例〕
健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
健康保険組合の管理運営業務に係る記録資料
適正な経理事務の執行
  〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
業務の適正処理のための照会又は回答(医療機関・市区町村等)
第三者求償業務において、保険会社・医療機関等への内容等の確認又は届出等
7. 特定個人情報
  番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
  〔組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合〕
傷病手当金・高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
  〔他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合〕
高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
●第三者提供への事前同意の確認
 個人データの第三者への提供には、原則として事前に本人の同意が必要ですが、一方で、加入者の利益になるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも加入者にとって合理的といえないものについては、黙示による包括的な同意が得られているとみなします。
 このため、当組合では以下の2項目について、あらかじめ同意が得られているとして、従来どおりの業務を行います。
1. 医療費通知を被扶養者分を含めた家族(世帯)単位で行うこと。
2. 法定・付加給付の申請を事業主経由で行うこと。
 この実施について同意されない方は、当組合に申し出てください。申し出がなかった場合には、同意されたものとみなします。
 なお、以下の場合には、個人情報保護法において第三者提供に該当しません。
1. 法令に基づく場合
2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の促進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
●共同事業の公表
 当組合は、健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(健保連)と共同で「高額医療給付に関する交付金交付事業」を実施しています。
 この事業は、当組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものです。その申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む、以下「レセプト」という。)の写し、及び当該レセプトに係る患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。
1. 共同利用する個人データ項目
  「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、請求金額が1千万円以上のレセプトについては、レセプト記載データのすべての項目
2. レセプトデータを共同利用する者の範囲
 
国会議員秘書健康保険組合(常務理事・事務長・高額医療給付に関する交付金交付事業担当者)
健康保険組合連合会 高額医療グループ
健保連の業務委託先、公益財団法人 日本生産性本部情報システム事業部及び協力会社
3. レセプトデータを共同利用する者の利用目的
 
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健康保険組合連合会・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額であるひと月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
4. 管理責任者
 
国会議員秘書健康保険組合(常務理事)
健康保険組合連合会(高額医療グループ グループマネージャー)
●個人情報の開示・訂正・利用停止手続きについて
1. 診療報酬明細書等の開示について
  当組合が定めた「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」により行います。
2. 保有個人データ(上記1を除く)の開示・訂正・利用停止等について
  当組合が定めた「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」により行います。
3. 開示等の請求手続き
 
(1) 開示等は、当組合の所定用紙にてご請求ください。なお、開示等に要する諸経費の実費相当額をご負担いただく場合があります。
(2) 開示等の請求があったときは、本人確認を行います。請求者が未成年又は成年被後見人の法定代理人の場合は、請求者の本人確認のほか、法定代理関係の確認を行います。本人が委任した代理人が請求者である場合は、請求者の本人確認のほか、委任関係の確認を行います。
●相談窓口の設置
 個人情報の取り扱いに関する苦情や相談がある場合は、以下の窓口へご相談ください。
 <窓口> 国会議員秘書健康保険組合 個人情報取扱担当者
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国会議員秘書健康保険組合
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東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館内
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