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個人情報の保護について
●個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
国会議員秘書健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます
当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
●当健保組合が保有する主な個人情報の利用目的
個人情報の類型 利用目的
資格に関する情報 加入者の管理、標準報酬月額の決定、保険料の徴収、各種証の発行管理、オンライン資格確認システムへの連携、番号法に基づく情報連携、住基情報との突合確認
被保険者及び被扶養者の
収入に関する情報
被扶養者の認定・検認、高齢受給者証及び標準負担額減額認定証の発行管理
被扶養者(被扶養者に
なろうとする者を含む)
及びその同居家族の
収入及び身分関係に関する情報
被扶養者の認定・検認
資格喪失者が加入する
保険者に関する情報
レセプト振替の実施、保険者間調整の実施
現金給付に関する情報 保険給付の審査・支払、番号法に基づく情報連携
レセプトに関する情報 保険給付の審査・支払、医療費通知の発行、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした医療費分析、健康保険組合連合会に対する高額医療交付金の申請
加入者の口座情報 保険給付の支払、補助金の支払、保険料等の還付
健康診査に関する情報 未受診者への受診勧奨、保健指導対象者の特定、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした健診結果の分析、要医療者に対する受診勧奨、国に対する特定健診の実績報告、オンライン資格確認システムへの連携
保健指導に関する情報 保健指導の利用勧奨、加入者の健康管理及び施策立案を目的とした保健指導結果の分析、国に対する特定保健指導の実績報告
保健事業(各種補助)に関する情報 利用者の管理、補助金の審査・支払
被保険者の労務状況に関する情報 傷病手当金の審査・支払、出産手当金の審査・支払
医師等への照会で得た
療養状況に関する情報
傷病手当金の審査・支払、療養費の審査・支払
第三者行為(交通事故等)
に関する情報
加害者及び保険会社に対する求償
当組合の議員に関する情報 組合会・理事会に関する連絡、選挙の実施
当組合の従業員に関する情報 雇用の管理、研修の実施、福利厚生の提供
保有個人データの利用目的は、上表と同一です。
個人情報保護法第21条第4項各号に定める次の場合は、利用目的の通知・公表を行わないことがあります。
(1) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当組合の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
●共同事業の公表
 当組合は、健康保険法附則第2条に基づき、健康保険組合連合会(健保連)と共同で「高額医療給付に関する交付金交付事業」を実施しています。
 この事業は、当組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部が健保連から交付されるものです。その申請のために、診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む、以下「レセプト」という。)の写し、及び当該レセプトに係る患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記載した「交付金交付申請総括明細データ」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。
1. 共同利用する個人データ項目
  「交付金交付申請総括明細データ」の記載項目のほか、レセプト記載データのすべての項目
2. レセプトデータを共同利用する者の範囲
 
国会議員秘書健康保険組合(常務理事・事務長・担当者)
健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
健保連の業務委託先、公益財団法人 日本生産性本部ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
3. レセプトデータを共同利用する者の利用目的
 
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額であるひと月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
4. 管理責任者
 
国会議員秘書健康保険組合(常務理事)
健康保険組合連合会(組合サポート部 部長)
●個人情報の開示・訂正・利用停止手続きについて
1. 診療報酬明細書等の開示について
  当組合が定めた「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」により行います。
2. 保有個人データ(上記1を除く)の開示・訂正・利用停止等について
  当組合が定めた「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」により行います。
3. 開示等の請求手続き
 
(1) 開示等は、当組合の所定用紙にてご請求ください。なお、開示等に要する諸経費の実費相当額をご負担いただく場合があります。
(2) 開示等の請求があったときは、本人確認を行います。請求者が未成年又は成年被後見人の法定代理人の場合は、請求者の本人確認のほか、法定代理関係の確認を行います。本人が委任した代理人が請求者である場合は、請求者の本人確認のほか、委任関係の確認を行います。
●相談窓口の設置
 個人情報の取り扱いに関する苦情や相談がある場合は、以下の窓口へご相談ください。
 <窓口> 国会議員秘書健康保険組合 個人情報取扱担当者
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