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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「保険給付について」
保険給付について
健康保険は、病気やけがなどの不慮の事故がおきた場合に、医療費の大部分を本人に代わって負担したり、出産育児一時金等の諸手当を支給して、1日も早く健康な生活に戻れるよう手助けをします。そのために必要な保険金の支払いを、「保険給付」といいます。
現物給付と現金給付
保険給付の種類は、医者(病院)から診療、薬、治療材料など医療という現物で支給される現物給付と、出産や死亡したときなどに、現金で一定の費用が給付される現金給付があります。
法定給付と付加給付
健康保険法で定められた給付を法定給付といい、当健保組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付を付加給付といいます。
保険給付が受けられない(制限される)とき
仕事のうえでの病気・けが 業務上や通勤途上の事故が原因の場合は、公務災害等の認定が受けられる可能性がありますので、議員課担当窓口にご相談ください
健康保険の範囲に
入っていないもの
医療に直接かかわりのないものや健康保険で認められていない薬や治療、必要以上のサービスは保険給付の対象になりません
病気・けがとはいえないもの @単なる疲労や倦怠
A美容整形や近眼の手術
Bアザなどの先天的な皮膚の治療
C正常な妊娠・出産
D健康診断
E予防注射
F経済上の理由による妊娠中絶
犯罪やけんかなどによるもの @故意の犯罪・事故
Aけんか、酔っ払い、麻薬中毒による事故
B医師の診断に正当な理由なく従わなかったとき
C詐欺などの不正行為によって保険給付を受けようとしたとき
介護保険の給付を
受けられるとき
介護保険により療養病床などに入院している場合などは、原則として健康保険の給付は受けられません
健康保険にも時効があります
健康保険の給付を受ける権利は、現物給付については時効の問題はありませんが、現金給付については2年で時効となります。例えば、出産育児一時金、埋葬料(費)について請求を忘れたような場合、2年を経過した時点で時効となり、受給の権利がなくなります。
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