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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」 |
同一世帯内に介護保険受給者がいる場合、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)に支払った医療と介護の自己負担を合計した額が一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、その超えた額が医療・介護の比率に応じて支給されます。
なお、医療保険者ごとに計算されますので、同一世帯で異なる医療保険に加入している方とは合算されません。 |
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介護保険者(市区町村)から「自己負担額証明書」の交付を受ける
介護保険の被保険者は介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。 |
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国会議員秘書健保に「高額介護合算療養費支給申請書」を提出する
介護保険者(市区町村)から交付された「自己負担額証明書」を添付してください。 |
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「高額介護合算療養費」を受け取る
被保険者名義の口座に振り込まれます。 |
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高額介護合算療養費の算定は、医療保険の自己負担額(公費負担、高額療養費、付加給付が支給される場合は、それを除いた額)と、介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費が支給される場合は、それを除いた額)を対象とします。 |
なお、入院時の食費・居住費や差額ベッド代は対象となりません。 |
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