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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「整骨院や接骨院にかかったとき」
整骨院や接骨院にかかったとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)は、保険医療機関ではないため、施術を受けた人が全額自己負担し、後で健保組合に請求して払い戻しを受けます。
ただし、被保険者が「受領委任払い」を許可された柔道整復師に健保組合への請求を委任することにより、自己負担分3割(※年齢によって異なります)の窓口負担で受診することができます。
STEP1 柔道整復師に健保組合への請求を委任する
「柔道整復施術療養費支給申請書」の委任状の欄に署名をする。
なお、柔道整復師(整骨院・接骨院)での施術には、健康保険でかかれないものがあります。
■健康保険でかかれる場合
業務上及び通勤災害以外の原因で発生した以下のもの
外傷(けが)性の捻挫、打撲、挫傷(肉離れなど)
骨折、脱臼、不全骨折(応急手当を除き医師の同意が必要)
■健康保険でかかれない場合
日常生活での単なる疲れ、肩こり、腰痛
スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
医師が治療すべき腰椎椎間板ヘルニア
脳疾患後遺症などの慢性病
症状の改善の見られない長期の施術
神経性による筋肉の痛み(リウマチ・関節炎など)
数年前に治癒した箇所が痛み出したものなど
ご注意
同一傷病名での整形外科と接骨院の重複受診はできません。
受診内容について、当健保組合から照会をさせていただくことがあります。
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