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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「本人・家族(被扶養者)が亡くなったとき」 |
被保険者本人が亡くなったときは、その遺族に埋葬料(費)が、家族(被扶養者)が亡くなったときは被保険者本人に家族埋葬料が支給されます。 |
すみやかに |
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被保険者本人が亡くなったとき
本人に扶養されていた遺族に埋葬料として100,000円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金50,000円)が支給されます。埋葬料を受けとる遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が埋葬費として支給されます。(埋葬費付加金は支給されません)
退職(資格喪失)後についても給付が受けられる場合があります。詳しくは、国会議員秘書健保へお問い合わせください。 |
家族(被扶養者)が亡くなったとき
被保険者本人に、家族埋葬料として100,000円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金50,000円)が支給されます。 |
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