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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「本人・家族(被扶養者)が亡くなったとき」
本人・家族(被扶養者)が亡くなったとき
被保険者本人が亡くなったときは、その遺族に埋葬料(費)が、家族(被扶養者)が亡くなったときは被保険者本人に家族埋葬料が支給されます。
被保険者本人が亡くなったとき
事業主(議員課担当窓口)に必要書類を提出します。
提出書類
「埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書」
死亡診断書(写)または埋葬(火葬)許可証(写)
埋葬にかかった費用の領収書(埋葬費を請求するとき)
「保険証」(被保険者および被扶養者全員分)
提出期限すみやかに
家族(被扶養者)が亡くなったとき
事業主(議員課担当窓口)に必要書類を提出します。
提出書類
「埋葬料(費)・埋葬料(費)付加金請求書」
死亡診断書(写)または埋葬(火葬)許可証(写)
「健康保険被扶養者(異動)届」
「保険証」(該当する被扶養者のもの)
提出期限すみやかに
埋葬料(費)とは
被保険者本人が亡くなったとき
本人に扶養されていた遺族に埋葬料として100,000円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金50,000円)が支給されます。埋葬料を受けとる遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、かかった費用の実費が埋葬費として支給されます。(埋葬費付加金は支給されません)
退職(資格喪失)後についても給付が受けられる場合があります。詳しくは、国会議員秘書健保へお問い合わせください。
家族(被扶養者)が亡くなったとき
被保険者本人に、家族埋葬料として100,000円(埋葬料50,000円+埋葬料付加金50,000円)が支給されます。
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