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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「自動車事故などにあったとき」 |
自動車事故などのように、加害者(第三者)の行為によるけがや病気の場合も、健康保険で診療を受けることができます。しかし、本来は加害者が医療費を負担すべきものですから、健康保険組合は一時医療費を立て替え、あとから加害者またはその保険会社に医療費を請求することになります。 |
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警察に連絡し、事故証明書をもらう(自動車事故のとき) |
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「第三者行為による傷病届」「事故証明書」「事故発生状況報告書」「第三者側の自動車損害賠償保険等の内容について」及び「念書」を国会議員秘書健保に提出する |
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■警察に連絡し、事故証明書をもらう(自動車事故のとき) |
事故が起きたときは、どんな小さな事故でも必ず警察に連絡しましょう。 |
■書類をすぐに作成できないときは、口頭、電話などで国会議員秘書健保に連絡をし、後日、正式な書類を提出 |
書類作成は損害保険会社等に依頼できる場合があります。 |
健康保険で診療を受けたときには、示談の前に、必ず国会議員秘書健保に相談をしてください。 |
公務中や通勤途上の事故が原因で、けが・病気をしたときは、公務災害等の認定を受けられる可能性がありますので、議員課担当窓口にご相談ください。 |
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