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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「医療費を立て替えたとき」 |
やむを得ず保険証を提出できなかった場合などは、後日、国会議員秘書健保から払い戻し(療養費)を受けることができます。 |
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領収書及び診療報酬明細書を受けとる
医療費を支払う際に、領収書及び診療報酬明細書を受けとります。 |
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国会議員秘書健保に「療養費支給申請書」を提出する
「療養費支給申請書」、領収書及び診療報酬明細書を提出してください。 |
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療養費を受けとる
被保険者名義の口座に振り込まれます。 |
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すみやかに |
保険証を提出できなかったとき |
・領収書
・診療報酬明細書 |
輸血のための血液を購入したとき |
・領収書
・輸血証明書 |
医師がコルセット、サポーター、義眼の装着を必要と
認めたとき |
・領収書
・保険医の装具装着証明書 |
医師の指示のもとで、鍼、灸、あんま、マッサージの治療を受けたとき |
・領収書
・保険医の同意書 |
小児(9歳未満)弱視等の治療で治療用眼鏡や
コンタクトレンズを作成したとき |
・領収書
・作成指示書 |
外国で医療機関にかかったとき |
・海外の病院で発行された領収明細書
・診療内容明細書
・これらの日本語翻訳
・旅券、航空券等の写し
・内容照会の同意書等 |
病気やけがなどで、治療のために入院、または転院が必要と医師が認めた場合、歩行が困難な状態であれば、そのために必要な交通費の払い戻し(移送費)を受けることができます。
詳しくは、国会議員秘書健保へお問い合わせください。 |
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