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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「医療費を立て替えたとき」
医療費を立て替えたとき
やむを得ず保険証を提出できなかった場合などは、後日、国会議員秘書健保から払い戻し(療養費)を受けることができます。
STEP1 領収書及び診療報酬明細書を受けとる
医療費を支払う際に、領収書及び診療報酬明細書を受けとります。
STEP2 国会議員秘書健保に「療養費支給申請書」を提出する
「療養費支給申請書」、領収書及び診療報酬明細書を提出してください。
STEP3 療養費を受けとる
被保険者名義の口座に振り込まれます。
提出書類
「療養費支給申請書」
領収書
診療報酬明細書等の必要書類
提出期限すみやかに
療養費が受けられるときと必要な書類
保険証を提出できなかったとき ・領収書
・診療報酬明細書
輸血のための血液を購入したとき ・領収書
・輸血証明書
医師がコルセット、サポーター、義眼の装着を必要と
認めたとき
・領収書
・保険医の装具装着証明書
医師の指示のもとで、鍼、灸、あんま、マッサージの治療を受けたとき ・領収書
・保険医の同意書
小児(9歳未満)弱視等の治療で治療用眼鏡や
コンタクトレンズを作成したとき
・領収書
・作成指示書
外国で医療機関にかかったとき ・海外の病院で発行された領収明細書
・診療内容明細書
・これらの日本語翻訳
・旅券、航空券等の写し
・内容照会の同意書等
移送費について
病気やけがなどで、治療のために入院、または転院が必要と医師が認めた場合、歩行が困難な状態であれば、そのために必要な交通費の払い戻し(移送費)を受けることができます。
詳しくは、国会議員秘書健保へお問い合わせください。
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