CONTENTS健康保険ガイド健康保険の給付 健保Q&A保健事業のご案内届出書ダウンロード個人情報の保護についてリンク集
特定健診・特定保健指導ジェネリック医薬品
トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「医療費が高額になったとき」
医療費が高額になったとき
医療費が高額になった場合は、いったん窓口で自己負担分を支払いますが、後日、高額療養費及び国会議員秘書健保の付加給付が支給され、算定基準を満たした場合は自己負担額は20,000円で済みます。
STEP1 病院の窓口で医療費の自己負担分を支払う
あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けていれば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
→「医療費の窓口負担を軽減したいとき」はこちら
STEP2 診療月の約3か月後に高額療養費、付加給付が算出される
一人、1か月、レセプト1件ごとに自動計算されます。
STEP3 高額療養費、付加給付が払い戻される
被保険者からの申請は必要ありません。被保険者名義の口座に振り込まれます。
高額療養費の負担軽減措置とは
次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。詳しくは、国会議員秘書健保へお問い合わせください。
(1) 世帯合算の特例
同一月、同一世帯内で自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合
(2) 多数該当の場合の特例
1年(直近12か月)の間に、同一世帯で4か月以上高額療養費に該当した場合
(3) 特定疾病の認定
血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全など厚生労働大臣が定めた疾病(特定疾病)の認定を受けた場合
(国会議員秘書健保に「特定疾病療養受療者交付申請書」を申請してください)
トップページへ戻る
国会議員秘書健康保険組合
〒100-8981
東京都千代田区永田町2-2-1
衆議院第一議員会館内
国会議員秘書健康保険組合 国会議員秘書健康保険組合