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トップページ ≫ ■健康保険の給付・・・「医療費が高額になったとき」 |
![医療費が高額になったとき](images/kyufu02_title01.gif)
医療費が高額になった場合は、いったん窓口で自己負担分を支払いますが、後日、高額療養費及び国会議員秘書健保の付加給付が支給され、算定基準を満たした場合は自己負担額は20,000円で済みます。 |
![STEP1](../images/step01.gif) |
病院の窓口で医療費の自己負担分を支払う
あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けていれば、窓口での支払いが自己負担限度額までで済みます。
→「医療費の窓口負担を軽減したいとき」はこちら |
![STEP2](../images/step02.gif) |
診療月の約3か月後に高額療養費、付加給付が算出される
一人、1か月、レセプト1件ごとに自動計算されます。 |
![STEP3](../images/step03.gif) |
高額療養費、付加給付が払い戻される
被保険者からの申請は必要ありません。被保険者名義の口座に振り込まれます。 |
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次のような場合は特例として、負担軽減措置が設けられています。詳しくは、国会議員秘書健保へお問い合わせください。 |
(1) |
世帯合算の特例
同一月、同一世帯内で自己負担額が21,000円以上のものが2件以上ある場合 |
(2) |
多数該当の場合の特例
1年(直近12か月)の間に、同一世帯で4か月以上高額療養費に該当した場合 |
(3) |
特定疾病の認定
血友病、人工透析を必要とする慢性腎不全など厚生労働大臣が定めた疾病(特定疾病)の認定を受けた場合
(国会議員秘書健保に「特定疾病療養受療者交付申請書」を申請してください) |
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