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トップページ ≫ ■健康保険ガイド・・・「被扶養者について」
被扶養者について
健康保険では、被保険者に扶養されている家族についても保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で定められています。
被扶養者の範囲
主に被保険者によって生計が維持されている75歳未満の方であること。
同居の場合は、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
別居の場合は、認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上または障害厚生年金受給者は180万円)未満で、かつ被保険者からの援助額より少ない場合であること。
被保険者と同居でも別居でもよい人 被保険者と同居が条件の人
1 配偶者(内縁の場合は同居が条件)
2 子、孫
3 兄、姉、弟、妹
4 父母など直系尊属
1 左記以外の三親等内の親族
2 被保険者の内縁の配偶者の父母、連れ子
3 内縁の配偶者死亡後の父母、連れ子
範囲図
被扶養者の認定には、家族の状況を確認できる書類が必要です。
→被扶養者認定必要書類一覧はこちら
申請にあたっては、事業主(議員課担当窓口)に「健康保険被扶養者(異動)届」と認定のための必要書類を提出してください。
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