![特定健診・特定保健指導](../images/banner02.gif) ![ジェネリック医薬品](../images/banner04.gif) |
トップページ ≫ ■健康保険ガイド・・・「被扶養者が増えたとき・減ったとき」 |
![被扶養者が増えたとき・減ったとき](images/guide04_title01.gif)
結婚や出産などで家族を被扶養者にする場合、就職や死亡、別居などで被扶養者でなくなった場合など、被扶養者に増減があったときは手続きが必要です。 |
家族を被扶養者にするためには、事業主(議員課担当窓口)に「健康保険被扶養者(異動)届」と認定のための必要書類を提出し、国会議員秘書健保組合の認定を受けてください。 |
![STEP1](../images/step01.gif) |
被扶養者の認定申請をする
事業主(議員課担当窓口)に「健康保険被扶養者(異動)届」と認定のための必要書類を提出します。 |
![STEP2](../images/step02.gif) |
新しい「保険証」を受けとる
事業主(議員課担当窓口)から「保険証」を受けとります。 |
|
被扶養者の異動があった日から5日以内 |
就職などにより、家族が被扶養者でなくなった場合にも手続きが必要です。事業主(議員課担当窓口)に「健康保険被扶養者(異動)届」と「保険証」を提出してください。 |
![STEP1](../images/step01.gif) |
被扶養者の削除申請をする
事業主(議員課担当窓口)に、該当する被扶養者の保険証を添えて「健康保険被扶養者(異動)届」を提出します。 |
|
被扶養者の異動があった日から5日以内 |
|