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トップページ ≫ ■健康保険ガイド・・・「被扶養者が増えたとき・減ったとき」 |
結婚や出産などで家族を被扶養者にする場合、就職や死亡、別居などで被扶養者でなくなった場合など、被扶養者に増減があったときは手続きが必要です。 |
家族を被扶養者にするためには、事業主(議員課担当窓口)に「健康保険被扶養者(異動)届」と認定のための必要書類を提出し、国会議員秘書健保組合の認定を受けてください。 |
被扶養者の異動があった日から5日以内 |
就職などにより、家族が被扶養者でなくなった場合にも手続きが必要です。事業主(議員課担当窓口)に「健康保険被扶養者(異動)届」と「保険証」を提出してください。 |
被扶養者の異動があった日から5日以内 |
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