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退職すると、その翌日に国会議員秘書健康保険組合の被保険者の資格を失います。
事業主(議員課担当窓口)に「保険証」を返却してください。 |
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「保険証」(被保険者および被扶養者全員分) |
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「高齢受給者証」(交付されている場合) |
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すみやかに |
退職日まで2か月以上被保険者であった人は、引き続き任意継続被保険者として国会議員秘書健保に加入することができます。※加入は任意です。 |
退職の翌日から20日以内 |
退職日まで2か月以上被保険者であった人は、引き続き任意継続被保険者として2年間、国会議員秘書健保に加入することができます。 |
保険料は、事業主負担分も含め全額自己負担となり、保険料の金額は、退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日時点の当健保組合平均標準報酬月額いずれか低い額を基に計算されます。 |
○任意継続の脱退について(健康保険法第38条) |
資格を喪失するときは以下の場合です。 |
1. |
任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき(満了) |
2. |
被保険者本人が死亡したとき |
3. |
保険料を納付期日までに納めなかったとき(未納) |
4. |
公設秘書に再採用される・就職するなど、被保険者となったとき |
5. |
船員保険・後期高齢者医療の被保険者となったとき |
6. |
健保組合に任意継続被保険者でなくなる申し出をし、その書類を受理した日の属する月の末日が到来したとき |
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